取引基本約款
取引基本約款
2019年8月1日
ebm-papst Japan株式會社(以下、「當社」という)は、取引基本約款(以下、「本約款」という)を定め、事業者を相手方とする當社の商品の販売にかかる個別取引に関して、以下の通り基本的事項を定めるものとします。
第1條(本約款の適用)
1.1 本約款は、當社の商品の売買取引に関する基本事項を定めたものであり、當社の商品を購入する注文者と當社との間の個別の売買契約(以下、「個別契約」といいます。)に共通して適用されるものとします。ただし、個別契約において、別途書麵で本約款と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
1.2 本約款は、事業者(法人その他の団體及び事業として又は事業のために契約の當事者となる場合における個人を言います。)との間の個別契約に適用されるものとし、事業者以外の者との間の個別契約には適用されないものとします。
第2條(個別契約)
2.1 當社が注文者に提示した見積書(電子メール、ファクシミリ又はEDIによる場合を含む。以下、同じ。)は、當該見積書記載の見積有効期限內に限り、有効なものとします。注文者が見積有効期限経過後に注文をする場合、當社は當該見積書記載の契約條件を適用しないことができるものとします。この場合、當社は注文を受けた時點での見積を再度行い、新たに見積書を注文者に発行するものとし、注文者は當該見積書に基づいて注文を行うか否か検討するものとします。
2.2 前項の規定にかかわらず、見積書記載の當社提示価格は、見積有効期限內であっても、部材価格の高騰や部材供給難等の場合には、予告なく変更又は撤回される場合があるものとします。
2.3 個別契約は、注文者が、當社に対し、商品の品番・品名、數量その他の記載事項を記載した注文書その他注文內容を明示した文書(電子メール、ファクシミリ又はEDIによる場合を含む。以下「注文書」という。)を交付し、當社がこれを承諾する旨の注文確認書を注文者に交付し(電子メール、ファクシミリ又はEDIによる場合を含む。)、注文確認書が注文者に到達した時點で、成立するものとします。なお、當社はその裁量により、注文を拒絶することができるものとします。
2.4 本約款に定める事項のほか、個別契約の対象となる商品(以下、「本商品」という)の品名、品番、數量、価格、納入場所、納入予定日及び代金の支払條件等は、注文確認書で定めたものによるものとします。本商品の価格は、別段の書麵による定めのない限り、注文者の指定場所受渡価格であり、梱包費、運賃を含むものとし、注文者は別途消費稅を支払うものとします。また、書麵で別途の合意がない限り、個別契約の目的に本商品の取り付けや使用方法の指導等は含まれないものとします。
2.5 前項の規定にかかわらず、個別契約における本商品の納入予定日が注文確認書交付後4ヶ月以降の場合に、材料価格の変更や為替の急激な変動等により納入時點における本商品の原価が個別契約成立時に比して著しく増加したときは、當社は、個別契約成立後も、當該原価の増大分を反映した価格に本商品の価格を変更する権利を留保するものとします。この場合、當社は、注文者から要請を受けたときは、原価の増加につき根拠となる資料を提供する義務を負うものとします。
2.6 第4項の規定にかかわらず、個別契約成立後に個別契約の目的である商品につき技術的に改善がされた場合、當社は、注文者と協議の上、本商品の価格を変更することができるものとします。
2.7 第3項により、個別契約が成立した場合、注文者は、第15條(個別契約の解除)又は個別契約で定める解除事由に該當する場合を除き、個別契約に無効又は取消し事由がない限り、個別契約を解約することはできません。
第3條(商品の納入)
3.1 個別契約に基づく商品の納入條件は、注文確認書で定めるものとします。當社は、注文者から注文書を受領後、不確定要素を明確にしたうえで、本商品の納入予定日を注文確認書で定めるものとします。納入予定日は予定日にとどまるものとし、當社は、當該予定日までに本商品の納入ができなかった場合においても、注文者の被った一切の損害、損失または費用につき何らの責任を負うものではありません。但し、當社と注文者との間で、別途書麵による合意により、納入期日を定めた場合には、當社は當該納入期日までに本商品を納入するものとします。
3.2 當社は、注文確認書で定めた納入場所で本商品を納入するものとします。但し、混載便の場合は軒先渡しとし、チャーター便の場合は車上渡しとします。また、納入場所までの運送方法、運送業者の選定及び梱包は、當社がその裁量によって決定するものとします。
3.3 當社は、個別契約に基づく本商品の納入を、分割して行う(以下、「分納」といいます。)ことができるものとし、注文者は予め分納になることがあることを了承するものとします。分納になる場合、當社は、納入前に注文者に分納となる旨を通知するものとします。
3.4 個別契約おいて代金の支払方法が先払いである場合又は當社と注文者との間の従前の取引について注文者が代金の支払いを怠っている場合は、當社は注文者から代金の支払いを受けるまでは、本商品の納入に必要な手配を中止し、又は本商品の全部又は一部の納入を拒絶することができるものとします。この場合、當社は、納入予定日に本商品の納入ができなかったことにより注文者に生じた損害について、何ら責任を負わないものとし、また、商品の保管や運送費等の追加費用が當社に発生したときは、當該費用は注文者の負擔とします。
3.5 前項に定める場合のほか、當社が債権の保全上必要と認めるときは、當社は注文者から適切な保証を受けるまで、本商品の納入に必要な手配を中止し、又は本商品の全部又は一部の納入を拒絶することができるものとします。この場合、當社は、納入予定日に本商品の納入ができなかったことにより注文者に生じた損害について何ら責任を負わないものとし、また、商品の保管や運送費等の追加費用が當社に発生したときは、當該費用は注文者の負擔とします。
3.6 注文者の要請により個別契約の內容を変更する場合、當社は改めて納入予定日を定めるものとします。
3.7 當社が、納入予定日経過後、納入可能な狀態にもかかわらず、注文者の責めに帰すべき事情(第4項及び第5項に規定する場合を含む)により、本商品の納入ができない場合、本商品の保管や運送費等の追加費用が當社に発生したときは、當該費用は注文者が負擔するものとします。
3.8 前項の場合、第6條(代金の支払い)及び個別契約で定める代金の支払期日にかかわらず、當社は、納入可能な狀態にある旨の通知を注文者が受領した日の翌日から、注文者に対し、本商品の代金を請求できるものとし、注文者は代金を當社に対し、支払うものとします。
3.9 個別契約で納入期日を定めた場合に、當社の責めに帰すべき事情により、當該納入期日までに本商品の納入ができなかったことにより、注文者に損害が生じた場合、當社は當該損害を賠償するものとします。ただし、當社が負う損害賠償の額は、納入期日の翌日から起算して、実際に商品が納入されるまでの期間が、1週間の場合には最大で本商品の価格の3%に相當する金額を、2週間の場合には最大で本商品の価格の6%に相當する金額を、3週間の場合には最大で本商品の価格の9%に相當する金額を、4週間の場合には最大で本商品の価格の12%に相當する金額を上限とします。ただし、商品が納入されるまでの期間が5週間以上の場合でも、當社が負う損害賠償の額は、本商品の価格の15%に相當する金額を上回らないものとします。
第4條(商品の検査・検収)
4.1 注文者は、當社から本商品の納入を受けた場合、當該受領日から3営業日以內に、本商品の數量及び內容の検査を行い、合格したものを検収するものとします。商品に瑕疵又は數量不足があった場合は、注文者は、本商品の納入を受けてから3営業日以內に、具體的な瑕疵又は數量不足の內容を示して、當社に通知するものとします。
4.2 前項の通知を受けたとき、當社は、瑕疵又は數量不足を確認の上、瑕疵又は數量不足が認められた場合に、代品の納入、商品の修理又は部品の交換を行うものとします。
4.3 注文者が第1項に規定される期間內に第1項の通知をしなかったときは、當該期間の末日をもって、注文者による検査は終了し、納入された商品を検収したものとみなします。
4.4 本商品の引渡しは、乙が本商品を検収した時に完了するものとする。
第5條(商品の仕様・品質保証)
5.1 個別契約の目的である商品の規格、品質、材料、耐久等(以下、「仕様等」という。)は、書麵による別段の合意がない限り、納入仕様書によるもとし、カタログ、パンフレット等に記載された商品の寸法、重量、図は參考情報に過ぎず、個別契約の內容を構成しないものとします。
5.2 當社は、個別契約の目的である商品の仕様等が前項に定める納入仕様書記載の仕様等に合致していることを保証するものとします。納入仕様書に記載のない特定の規格への適合性及び適用については、別途書麵で明示的に合意しない限り、保証するものではありません。
第6條(代金の支払)
6.1 注文確認書に別段の定めがない限り、當社は、本商品の納入後、納入された商品について、請求書を発行するものとします。
6.2 注文確認書に別段の定めがない限り、注文者は、毎月末日(以下「締日」といいます。)を締切として、當月に納入を受けた商品の代金総額及びこれに係る消費稅を締日の翌月末日までに當社が指定する銀行口座に振り込み送金する方法によって、支払うものとします。分納の場合についても、注文者は、當月に分納を受けた商品の代金総額及びこれに係る消費稅を締日の翌日末日までに當社が指定する銀行口座に振り込み送金する方法によって、支払うものとします。なお、振込送金に要する費用は注文者の負擔とします。
6.3 注文者による相殺は、當社と注文者間で爭いのない請求額または、裁判所の判決により確定している請求額との相殺に限り可能なものとします。
6.4 注文者は、前項に基づき相殺可能な場合を除いて、契約保証金等名目の如何も問わず、本商品の代金を一方的に減額して支払うことはできないものとする。
6.5 注文者が代金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を當社に支払うものとします。
第7條(所有権の移転・危険負擔)
7.1 本商品の所有権は、書麵による別段の合意がない限り、個別契約に基づく本代金の支払が完了した時に、當社から注文者に移転するものとします。ただし、本商品の代金が完済される前であっても、本約款第15條1項(個別契約の解除)若しくは第16條(期限の利益の喪失)又は別途個別契約で定められる個別契約の解除事由又は期限の利益喪失事由その他個別契約を継続することが困難と認められる事由に該當しない限り、注文者は、注文者の通常の営業の範囲內で、本商品の加工及び販売を行うことができ、注文者が本商品又は本商品を加工した製品を第三者に販売し引き渡した時點で、本商品の所有権は注文者に移転するものとします。
7.2 納入前に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、注文者の責めに帰すべきものを除き當社が負擔し、納入後に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、當社の責めに帰すべきものを除き注文者が負擔するものとします。
第8條(瑕疵擔保責任)
8.1 別段の書麵による合意がない限り、商品に第4條2項に定める検査では発見できない瑕疵があったときは、納入後6ヶ月以內に注文者が瑕疵を発見し、その旨を當社に通知した場合に限り、當社は代品の納入、商品の修理又は部品の交換に応じるものとします。この場合、注文者は、瑕疵を発見した後1週間以內に、當社に対し、瑕疵の詳細及び代品の納入、商品の修理又は部品の交換(以下「代品の納品等」という。)のいずれかを求める旨を書麵により通知しなければならないものとします。ただし、當社は、注文者に不相當な負擔を課すものでないときは、注文者が求める方法と異なる方法によることができるものとします。
8.2 前項の場合、注文者は、當該瑕疵のある商品を保管し、瑕疵の確認のために當社から請求があった場合には、當該商品を當社に引き渡すものとします。
8.3 當社が第1項の定めによる代品の納品等をなし得なかった場合に限り、注文者は、當社に対し、代品の納品等に代えて損害賠償を請求することができるものとします。
第9條(製造物責任)
9.1 商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身體又は財産に損害が生じたときは、當社及び注文者はその対応につき協議するものとします。
9.2 商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身體又は財産に損害が生じたときは、當社は、その第三者又は注文者が欠陥を直接の原因として被った通常損害を賠償するものとします。ただし、第三者の被った損害が、注文者又は第三者の故意、過失による場合、及び製造物責任法第4條第1項による場合は、この限りではありません。
第10條(ソフトウェアの使用)
10.1 當社が、注文者に対して、個別契約締結の検討のために、又は個別契約における商品として、若しくは個別契約における商品に付隨してソフトウェアを提供する場合、當社は、注文者に対し、當該ソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の非獨占的使用権を許諾します。ただし、注文者は、本ソフトウェアを、當社商品の製禦・管理又は當社商品の選定等の當社から注文者に本ソフトウェアが交付された目的に従ってのみ、本ソフトウェアを使用できるものとします。
10.2 注文者は、前項に基づき、當社から本ソフトウェアの非獨占的使用権のみを取得するものとし、本ソフトウェア及び関連データ、説明資料又はこれらの複製物に係る所有権、著作権その他いかなる権利も取得しないものとします。
10.3 注文者は、本ソフトウェア又は非獨占的使用権について、第三者に譲渡、貸與、擔保提供、再実施許諾その他の処分又は頒布若しくは送信(送信可能化を含む。)をしてはならないものとします。
10.4 注文者は、著作権法47條の3第1項及び47條の6第1項で認められている場合に限り、本ソフトウェアの複製又は翻案ができるものとします。
10.5 注文者は、當社が事前に書麵で明示的に同意した場合を除き、オリジナルの本ソフトウェアに含まれているタイトル、商標、著作権表示、製限された権利に関する表示等の製造の詳細を削除又は改変することはできません。
10.6 注文者は、個別契約に定めるもののほか、次の各號に定める行為を行ってはならないものとします。
a. 本ソフトウェアに対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他解析、修正、改変、加工、翻訳又は派生的ソフトウェアの作成
b. 説明文書の修正、改変、加工又は翻訳
c. テロ、サイバー攻撃、詐欺、大量破壊兵器の開発その他不正の目的による本ソフトウェアの全部又は一部の使用
第11條(著作権)
當社から注文者に提供されるイラスト、図麵、図表、計算表及びその他の文書(以下、「文書等」といいます。)の著作権及びその他財産権は、當社に帰屬します。注文者は、當社の事前の書麵による同意なく、當社が注文者に文書等を提供した目的の範囲を超えて、文書等を使用、複製、又は第三者に利用させることはできません。
第12條(権利義務の譲渡禁止)
注文者は、當社の事前の書麵による同意なく、個別契約により生じた契約上の地位を移転し、又は個別契約により生じた事故の権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の擔保に供することはできないものとします。
第13條(不可抗力)
13.1 當社は、不可抗力による個別契約の商品の納入等の履行遅滯又は履行不能については、その責任を負わないものとします。不可抗力には、地震、台風、津波その他の天変地異、戦爭、暴動、內亂、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の製定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、爭議行為、輸送機関・通信回線等の事故などが含まれるものとします。さらに、當社の供給業者または関連會社が上記の不可抗力のいずれかによる被害を受けた場合に、その被害が當社の個別契約における納入等の履行義務に影響があるときは、當社は個別契約の商品の納入等の履行遅滯又は履行不能について、その責任を負わないものとします。當社に不可抗力狀態が発生した場合、および當社の供給業者又は関連會社が上記の不可抗力のいずれかによる被害を受けた場合には、當社は注文者に対し速やかに當該事由の発生を通知するとともに、回復するための最善の努力をするものとします。
13.2 前項に定める事由が生じた後3ヶ月が経過しても不可抗力狀態が回復しない場合には、當社及び注文者は、相手方の同意なく、相手方に通知することで、未履行の個別契約の全部又は一部を取り消すことができるものとします。
第14條(守秘義務)
當社及び注文者は、商品の価格、及び取引を通じて知り得た相手方の機密情報を秘密として保持し、相手方の事前の書麵による同意なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
第15條(個別契約の解除)
15.1 當社及び注文者は、相手方が次の各號のいずれか一つに該當したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1) 本約款および個別契約に定める條項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以內に當該違反が是正されないとき
(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止もしくは支払不能の狀態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滯納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、會社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、會社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用狀態に重大な変化が生じ、個別契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) その他、前各號に準じる事由が生じたとき
15.2 個別契約が解除された場合、注文者は、當社からの代金返還に先立ち、當社に対して、當該個別契約に基づき受領した商品を返還するものとします。
15.3 前項の場合に、商品が、當社の責めに帰すべき事情によらず、劣化、破損その他の理由により滅失、損傷し、注文者が原狀で返還できないとき、注文者は、當社に対して、個別契約における當該商品の価格の合計額と當社が査定する滅失又は損傷後の商品の時価との差額を支払うものとします。
15.4 第1項の場合、個別契約を解除された當事者は、解除によって解除をした當事者が被った損害を賠償するものとします。
第16條(期限の利益の喪失)
契約當事者の一方に前條第1項各號のいずれかに該當する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について當然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第17條(損害賠償の範囲)
當社又は注文者が、本契約に違反して相手方に損害を與えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた損害につき賠償する責任を負うものとします。ただし、納入の遅延による損害については、第3條8項の定めによるものとします。
第18條(反社會的勢力の排除)
18.1 注文者は、次の各號の事項を確約する。
(1) 自ら若しくはその子會社が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総會屋等、社會運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社會的勢力」という。)に該當しないこと
(2) 自ら若しくは子會社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社會的勢力ではないこと
(3) 反社會的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、個別契約に関して次の行為をしないことア 當社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為イ 偽計又は威力を用いて當社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
18.2 注文者について、次のいずれかに該當した場合には、當社は、何らの催告を要せずして、個別契約を解除することができるものとします。
(1) 前項第1號又は第2號の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第3號の確約に反し個別契約を締結したことが判明した場合
(3) 前項第4號の確約に反した行為をした場合
18.3 前項の規定により個別契約が解除された場合には、注文者は、當社に対し、當社の被った損害を賠償するものとします。
18.4 第2項の規定により個別契約が解除された場合には、注文者は、解除により生じる損害について、當社に対し一切の請求を行わないものとします。
第19條(分離)
本約款の條項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判斷されたとしても、殘部の條項は、その後も有効に存続するものとします。
第20條(合意管轄)
本約款及び個別契約に関する一切の紛爭は、東京地方裁判所をもって第一審の専屬的合意管轄裁判所とします。
第21條(本約款の更新)
本約款は、隨時當社により更新されることがあり、個別契約締結時に當社から注文者に交付された約款が個別契約に適用されるものとします。ただし、個別契約締結時に本約款が交付されない場合は、當社ホームページ掲載の約款が個別契約に適用されるものとします。
以上